日本のステマ規制法と中国SNS配信の注意点
<目次>
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日本のステマ規制法案と中国SNS配信への影響
2023年10月1日施行の「ステマ規制法案」が施行されました。日本企業のマーケティング担当者様は対応に苦慮されている事と思います。中国向けのプロモーション施策は(RED、抖音、Weiboなど )SNSを中心とした口コミ戦略をベースに行われるので「インバウンド消費対策」「越境EC対策」などのプロモーション手法に対して注意点がないかなど質問をマーケティング担当者から多くいただいています。
(消費者庁HPから)日本におけるステマ規制法案とは?
「令和5年10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反となります。」
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/stealth_marketing/
中国SNSを使ってプロモーションを行う場合の準拠法
中国SNSを使って広告配信を行う場合は「日本の関連法規」ではなく「中国の関連法規」に従っていただく形になります。つまり、この場合の準拠法は「中国広告法」を中心とした中国の関連法規です。多くの日本のマーケティング担当者がよく混同されるのは日本の関連法規のを中国の広告配信時に適用しようとしてしまうことです。
中国では2024年8月に国家市場規制総局から「インターネット広告の識別に関する施行ガイドライン 」から施行されました。 中国ではこれらの関連法規に基づいて各プラットフォームがルールを策定しています。このルールに従ってプロモーションを実施する必要があります。 中国SNS配信の際は準拠法である中国の法律に従ってください。
「インターネット広告の識別に関する施行ガイドライン 」の原文はこちらです。
https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202408/content_6970377.htm
日本から中国プロモーションを行う場合の法的注意点
前述したとおり、中国SNSで情報発信をする場合は「中国広告法」を準拠法として対応することが必要になります。重要な点は、どのような投稿が中国では「広告」と定義されるかの正しい認識が必要です。当然、Feed広告などを利用して配信する場合は広告に該当し事前に広告の審査が必要になります。また、影響力があるアカウントからの情報発信も広告に該当します。ただし、配信形式などによって広告と定義されないこともあり判断があいまいです。基本的に各プラットフォームでルールを設定していますのでプラットフォーム側との調整が必要です。さらに、広告配信の可否に関しても「中国薬事法」などに注意が必要です。広告配信する際にそもそも中国の関連法規違反で中国で販売できない商品などの広告配信はできません。また、広告審査に関しても商品の「商標」や「成分表」などを事前にプラットフォーム側に事前に提出し審査を受ける必要があります。また、中国では「広告の絶対的表現に対する法執行のガイドライン」を公布されています。同ガイドラインでは、「中華人民共和国広告法(以下、広告法)」で使用禁止と定められた「国家級」「最高級」「最良」などの絶対的表現は使用禁止とされています。
中国SNS配信を行う場合は準拠法である「中国広告法」を理解して配信を行うように注意をしましょう。
ジェトロが公開している下記記事も参考にしてください。
https://www.jetro.go.jp/biznews/2023/04/ad5dd06ee6c24a3d.html
日本ブランドが実施するべき中国インバウンド消費対策とは?
「中国インバウンド消費対策」や「越境EC対策」「微商対策」などの中国向けプロモーションには口コミ対策が重要になります。特に日本の商品に関心が高いユーザーは小紅書(RED)から新しい商品情報の収集を行っています。
下記資料は「中国インバウンド消費対策」の資料になります。是非参考にしてみてください。